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こんにちは、サワダです🍀
もうすぐ梅雨の季節ですね。

梅雨前にお住まいで気になるのが、雨漏りではないでしょうか?
今日は住宅瑕疵担保責任についてお話したいと思います。

新築住宅の請負人や売主は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)」により、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負っています。

 

つまり、新築住宅を供給している事業者には住宅瑕疵担保責任が義務付けられており、引き渡しから10年以内に瑕疵(きず、欠点)がみつかった場合、工務店や販売店に連絡するとほとんど費用をかけず雨漏りの修理ができます。

こちらは、平成21年(2009年)10月1日 引渡しの「新築物件」より適用されます。

 

■チェックポイント
・台風や豪雨などの自然災害による雨漏りは保証外
・雨漏りによって被害を受けた家財も補償対象外
・瑕疵を知ってから1年以内しか責任を追及できない
・新築物件のみで中古物件では適用されない

 

参考にしていただけますと幸いです。

 

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